おひとり様の高齢者と葬祭扶助
おひとり様のご高齢者で、ご心配になることの一つが「亡くなった後の葬儀はどうなるのか? その費用はどうなるのか?」です。そこで、今回は「葬祭扶助」についてご説明したいと思います。
葬祭扶助とは、生活保護を受けているなど経済的に困窮している人に対し、葬儀費用を自治体が支給するものです。生活保護法の第18条に定められています。遺族も経済的に困窮していて葬儀の費用をまかなえない、あるいは遺族以外の人が葬儀を手配するなどの場合に利用することができます。
生活保護法(葬祭扶助)
第18条
1項 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2項 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
つまり、おひとり様で財産もなく亡くなったとしても、生活保護法によって自治体から葬儀費用が出る体制があるということです。ただし、葬祭扶助で支給される金額は、最低限の葬儀を行うことができるだけの費用になります。お通夜や告別式はなく、火葬時の僧侶による読経等も基本的になく、直葬と呼ばれる火葬だけのお葬式になるようです。
具体的には、
・寝台車
・ドライアイス
・枕飾り一式
・安置施設使用料
・棺
・仏衣一式
・棺用布団
・霊柩車
・火葬料金
・骨壷・骨箱
・お別れ用の花束
・自宅飾り一式
・白木位牌
に対して支給されるようですが、金額は自治体によって違うので、お住まいの自治体で確認が必要です。
大切なのは、葬儀の前に申請が必要だということです。申請先は、市町村の役所あるいは福祉事務所になります。葬儀後では受付されませんので、後を託す方などには伝えておくか、市町村の役所あるいは福祉事務所に相談しておくほうがいいでしょう。(ちなみに、住民票がある自治体が申請者と故人とで異なる場合は、原則として申請者の住民票がある自治体で申請するようです)
生活保護法第18条1項と2項にあるように、葬祭扶助の支給を受けるためには条件があります。条文を分かりやすく説明すると、
条件1 遺族が生活保護を受けるなど困窮していて、葬儀費用を負担できない場合に申請できる。
たとえば亡くなった方が生活保護を受けていても、相続人がいて、葬儀費用をまかなえるだけの収入や資産がある場合には、葬祭扶助を受けることはできないということです。
条件2 相続人など扶養義務者がおらず、遺族以外の人が葬儀を手配する場合に申請できる。
故人に扶養義務者がいない場合には、遺言書に記載されている遺言執行人や死後事務委任契約の受任者、そういった方がいなければ家主や民生委員などが葬儀を手配することとなります。(葬儀の前の申請を忘れないように注意が必要です)
おひとり様のご高齢者の相談、増えています。死後のこともそうですが、認知症の心配など、現状の生活に対する不安や心配も多いです。私も高齢者の仲間入りをしているので、どちらが先かと心配になるのですが、気持ちは痛いほど共感できますので、遠慮なく相談していただきたいと思います。若い行政書士の先生達も頑張っておられます。頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士をご利用ください。