相続税に影響する不動産の時価
令和4年4月19日に、最高裁第三小法廷で、財産評価基本通達6項(総則6項)を適用した相続税更正処分等に対し納税者が取消を請求した事件で、原告敗訴が決定しました。
詳しく説明すると大変なので、ポイントを簡単に説明したいと思います。
銀行からの不動産の購入および購入資金の借入れが不動産の評価に関係するのか、ということなのですが、結論から申し上げると、国税庁が相続財産の評価方法として定めている財産評価基本通達によって計算してあっても、ケースによっては認められないということです。
この事件では、銀行が作成した貸出稟議書に「相続対策のため不動産購入を計画。購入資金につき、借入れの依頼があったもの。」との記載があることなど、も判決に影響しているようです。銀行の稟議書に何が書いてあるかなんて借りる方は分かりませんよね。
評価の前提となる「時価」についても、不動産の客観的な交換価値としての時価であり、これが通達評価額を上回っていても相続税法22条に違反するものではないという見解です。つまり、現在の鑑定評価額を基準にして相続税を算出できます、というわけです。
他にも、平等原則の問題や実質的な租税負担の公平に反するという事情があるかについてなど、注目すべき最高裁の判断がありますが、合計6億円の相続課税価額が、課税価格2826万1000円で基礎控除の結果、相続税の総額が0円というわけにはいかないというのは、当然といえば当然の結果かもしれません。
実務的に考えると、不動産を所有されている方で、場所や環境など、納税の可能性がある場合には、税理士先生に相談されることも良いと思いますが、まず税務署で評価額について相談されたほうが良いでしょう。
相続を考えるといろいろなことが気になってきます。まずは頼れる街のかかりつけ法律家、行政書士に気軽に相談してみてください。次の一歩が見えてくると、気持ちも少し楽になると思います。