そもそも小規模宅地の特例とは

 「小規模宅地の特例と相続税」という記事を書く前に、基本的なことを書くべきでした。一定の条件に当てはまる場合に土地の相続税評価額を「最大8割」も引き下げることができる、というのが小規模宅地の特例制度になります。

 たとえば、法定相続人が同居していたお子さん一人だとした場合で考えてみましょう。相続財産は、仮に土地だけだとします。土地の評価額が5000万円だとすると、相続税の基礎控除は「3000万円+1人(法定相続人の数)×600万円」で3600万円になります。5000万円から3600万円を引いた、1400万円に対して相続税が発生することになります。そこで、小規模宅地の特例制度を活用すると…。

 土地の評価額が8割になるということは、1000万円です。3600万円の基礎控除内に収まるので相続税は発生しないことになります。

 とはいえ、利用するには条件をクリアしなければなりません。宅地の利用状況によって以下の4つに分かれて条件が設定されています。

1.特定住宅居住用宅地(簡単に言ってしまえば、住宅専用として使われていた土地ということです)
2.特定事業用宅地(事業で使われていた土地ということです)
3.特定同族会社事業用宅地(亡くなった方が所有している会社などが使用していた場合です)
4.貸付事業用宅地(不動産貸付業で、他人に貸している場合や賃貸アパートを建てている場合などです)

 小規模宅地の特例が使えるのか、使えないのか、納税額に大きな差が出てきますから、税理士への相談が一番良いと思います。ここでは1番目の特定住宅居住用宅地の条件について参考程度に記載しておきたいと思います。

【配偶者】の場合は、故人や生計を同じくする親族が住んでいた土地を相続した場合、配偶者がその土地に住んでいなかったとしても小規模宅地等の特例を適用できます。

【同居親族】の場合は、相続した土地に住み続けていれば小規模宅地等の特例を適用できます。

【家なき子】の場合は、つまり故人と同居していなかった親族で持ち家がないという意味ですが、以下の6つの要件を全て満たせば小規模宅地等の特例が適用できるようです。
①故人に同居人も配偶者もいない
②3年以内に自己所有の住居に住んだことがない
③3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいない
④3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいない
⑤相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがない
⑥10ヶ月以内に住んでいる土地を売却していない

 大前提として亡くなった方が住んでいたということが必要ですが、平成25年度の税制改正で、亡くなる前に老人ホームに入居していた場合の要件が緩和されました。老人ホームに入居していた場合であっても、「要介護認定を受けている」「自宅を賃貸に出していない」「届出が出されている老人ホームに入居している」という3つの要件を満たしていれば適用できるようになっています。

 加えて注意が必要なのは、減額が適用されるのに土地の限度面積があるということです。ここでも特定住宅居住用宅地等に絞って記載していきます。限度面積は330平方メートルで、減額率は80%です。たとえば500平方メートルの特定居住用宅地等を相続した場合、330平方メートルは80%減額できますが、残りの170平方メートルは減額されないということになります。

 特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地、貸付事業用宅地、それぞれに要件はもちろん、限度面積と減額率があります。小規模宅地等の特例を利用してみたい、具体的に算出してもっと詳しく知りたいという方は、税理士に相談してください。ご紹介もします。まだそこまで具体的ではない場合、相続について考えていくと、税金はもちろん、いろいろな不明点が出てくるものです。小規模宅地等の特例だけでなく、いろいろな制度の要件といった概略の把握、漠然とした疑問などなら、まずは気軽に行政書士に頼ってみてください。頼れる街のかかりつけ法律家、それが行政書士です。