相続土地国庫帰属制度
遠くて管理もできない実家など、相続した土地を手放したい場合に一定の条件を満たせば、土地の所有権を国に移転できる制度「相続土地国庫帰属制度」が、来年2023年4月27日に施行されることになりました。同日から利用希望者の承認申請を受け付けるようです。相続しても管理を放棄していたり、所有者不明になっていたりして、空き家が増えて問題になっていますから、解決につながると期待されている制度です。
一般的に法の施工日以降に発生したものに対して、法は適用されるのですが、今回は相続開始が施工日以前であっても利用できるとされています。さらに所有者移転登記を済ませていなくても、相続を証明できる書類を添付すれば申請できるという、空き家問題解決を重視している姿勢を感じる内容です。
法務局に申請して、法務局が審査するということですが、申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権または共有持ち分を取得した者等とされています。というわけで、土地の所有権を単独で全部取得した場合だけでなく、たとえば所有権を1/2ずつ取得した共有者でも申請ができることになっています。
ただし、申請には条件があって、次のような要件に当てはまる場合には、申請を受け付けてもらえません。
- 建物がある
- 担保権または使用および収益を目的とする権利が設定されている
- 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれている
- 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている
- 境界が明らかでない土地やその他の所有権の存在、帰属または範囲について争いがある
さらに申請が受理されても、審査段階で次の要件に当てはまる場合には、承認されません。
- 崖(政令で定める基準に当てはまるもの)がある土地で、通常の管理に当り過分の費用または労力を要する
- 土地の通常の管理または処分を阻害する工作物、車両または樹木そのた有体物が地上にある
- 除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下にある
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない(政令で定めるもの)
- 上記のほか、通常の管理または処分をするに当り過分の費用または労力を要する(政令で定めるもの)
承認を得たとしても、申請者は10年分の管理費相当額を国に納付しなければなりません。市街地で約200平方メートルの宅地の場合で、約80万円が目安らしいです。建物がる場合、自己負担で解体しなければならないとすると、もっと費用がかかることになります。制度利用するには、相続が発生する前から準備しておくことが大切という意見もあります。実際に施行されてどれだけの利用があるのか、私もすごく関心があります。
土地のことですから、土地家屋調査士や司法書士の先生方の得意分野だと思いますが、行政書士も法律家ですから、どんな法律なのか、どう利用するのかなど、気軽に質問していただければと思います。それができてこその、頼れる街のかかりつけ法律家である行政書士です。ぜひ気軽にお声をお掛けください。