遺贈と死因贈与
なんだか分かりにくいですよね。どちらも財産を与える人の死亡によって効力が発生しますが、遺言なのか契約契約なのか、違いはあっても法定相続人以外に財産を与えるという意味では同じです。
遺贈は、遺言によって特定の人に財産を与えることです。具体的には、法定相続人以外ですから、内縁の妻や夫、子供の嫁、再婚相手の連れ子、あるいは相続権のない親族などに遺言で財産を渡すような場合です。
死因贈与は、死亡を条件として生前に交わした贈与契約のことです。法定相続人以外だけでなく法定相続人に対しても契約できます。たとえば、「死んだら長女にこの家を与えます」という契約などです。この場合、勘違いされやすいのは税金の扱いです。贈与税ではなく相続税になります。
どっちでも良いような気がしてきますが。大きな違いがあります。遺贈の場合は財産を受け取らないという選択ができますが、死因贈与は生前の合意で成立する契約です。贈与者の死後に財産の受け取りを放棄することが、受贈者の意思だけではできません。
また、遺贈の場合は遺言によって効力が発生しますから、遺言の種類を選べば死ぬまで内容を誰にも知られないという特徴があります。一方、死因贈与の場合は遺言を書かなくても済みますし、特定の相手に必ず受け取ってもらえるという特徴があります。
この遺贈と死因贈与、頭に「負担付」がつく負担付遺贈、負担付死因贈与という形式があります。これは財産を渡す条件として、身の回りの世話などの義務や負担を設定していることを表します。「生存中に○○してくれたら財産を与える」というように、最期まで身の回りの世話をすることや、死ぬまで同居することなどが条件とされることが多いようです。
注意しなければいけないのは、一般的な死因贈与の場合、贈与の効力が発生する前であれば贈与者のみの意思で契約内容を撤回することが可能ですが、負担付死因贈与では、すでに義務や負担に着手されていると、特段の事情がない限り撤回はできません。死因贈与の場合、贈与財産が不動産だと税金面で不利にならないか、検討することも大切になってきます。
第三者に財産を残したい場合に、ぜひ検討しておきたい遺贈と死因贈与、どちらも遺言書と契約書が法的に正しくないと問題になります。書類作成のプロ、そして遺言相続の専門家に相談しておくことをおすすめします。街の頼れる法律家、あなたの街のかかりつけ法律家である行政書士を、ぜひご活用ください。