遺言執行者が求められるケース
遺言執行者とは、簡単に言えば遺言書の内容を具体的に実現する人です。相続人が必ずしも遺言書の内容通りに手続きを行うとは限らないので、こういう制度があるのですね。
重要なところでは、遺言で婚姻関係にない人との間に生まれた子供を認知(自分の子供として認めること)したり、相続人の廃除を行ったりする場合には、必ず遺言執行者の選任が必要です。様々な利害関係が絡んでくると、法律関係の処理がスムーズにできなくなりますから、遺言執行者を指定しておき、相続発生時に遺言執行者が必要な手続きを行って、遺言内容を実現してもらうのが狙いです。民法でも相続人は「遺言執行者の業務を妨害してはならない」と定められています。
もちろん遺言書実現の障害となるケースは、子供の認知や相続人の廃除だけでなく、他にもいろいろとあります。
不動産の相続登記をせずに放置したり、預貯金の受け取りをしないでそのまま放置したりするような可能性も否定できませんし、特定の相続人に多くの遺産を相続させたり遺贈したりすると、他の相続人による遺言への妨害行為の可能性も出てきます。
自筆証書遺言の場合であれば、遺言書が発見されないリスクもありますから、遺言執行者に遺言書の存在や保管場所を伝えておくことでリスクを回避できるというメリットもよく言われるところです。
とはいえ、自分には子供の認知や相続人の廃除は関係ないし、相続人間のトラブルは考えられないということで、遺言執行者の必要性を感じない方が多いようです。それでも特に注意していただきたいのは、次のような清算型遺言のケースです。
たとえば相続財産が一人で住んでいるマンションで、相続人がお子さん2人の場合、平等に相続させるには遺言書で「甲マンションを売却し、その売却代金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、AとBに各2分の1ずつ相続させる」と定めたくなるようです。
お子さん2人が同意していれば良いのですが、片方が売却せずにその分のお金を分割で払うから自分が住みたい等、遺言内容に不満がある場合は面倒なことになります。不動産の売却(換価処分)、清算、分配などは相続人全員で行う必要があるので、非協力的な相続人が出てくると支障をきたすからです。遺言執行者を決めておけば、遺言執行者は単独で遺言を執行できますから、相続人の協力・非協力的を気にせずに手続きを行うことができます。
特に遺言で遺贈や遺産分割方法の指定をした場合、相続人が手続きを行うこともできますが、手続きが複雑であったり、相続人間のトラブルが起きかねませんので、遺言執行者を選任しておいた方が良いでしょう。トラブルが想定される場合には、弁護士を遺言執行者に指定することも考えておきましょう。
行政書士は頼れる街の法律家として、親身になって相談者に寄り添うことを旨としています。相続に関して何か不安や悩みがあるようでしたら、ぜひ、お気軽にご連絡ください。