自筆証書遺言と自筆証書遺言保管制度の微妙な違い
自筆証書遺言保管制度が始まりましたが、申請に行って、要件不備で保管を受け付けてもらえない方がけっこういるようです。その前に予約しないとすぐに受け付けてもらえない、そもそも手続きしてもらえないこともあると知らない人もいるみたいで、事前に細部にわたって確認しておきましょう。
名前を自署したり、印鑑を押す、日付を書く、というのはどちらにしても必須事項なのですが、サイズがA4でなければならないとか、余白(天地左右で余白のサイズも違います)をとっていないと受け付けてもらえないといった様式の注意事項を知らずに申請して、出直すことになっているようです。
たとえば、財産目録に登記事項証明書を添付する場合、通常の自筆証書遺言であれば、裏に自署して印鑑を押しても有効とされていますが、保管制度を利用する場合には裏面は使えません。登記事項証明書はA4サイズ、保管制度の様式もA4サイズで余白が必要。どうするの?って悩みますよね。この場合は、縮小コピーして余白を作り、登記事項証明書の下に名前を自署して印鑑を押せば大丈夫になります。
それと保管申請書が4枚あって、これに記入が必要なのですが、PDFをダウンロードすればパソコンで直接記入することが出来ます。手書きするよりも簡単なのですが、知らない方もいらっしゃるようです。申請書は拡大縮小すると受け付けてもらえないので、プリント時の縮尺に注意が必要です。他にも注意事項がありますが、なにより遺言書として内容に関してアドバイスがもらえないので、遺言の内容に関しては、申請前に専門家に確認しておくことをおすすめします。
せっかく用意していっても受け付けてもらえないのでは、ちょっと残念です。自筆証書遺言の様式と自筆証書遺言保管制度の様式とは違うのだと認識しておきましょう。