戸籍にフリガナが記載されます
戸籍法改正(令和5年法律第48号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」)により、2025年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナ(読み仮名)が記載されるようになります。これは、これまで戸籍には漢字の氏名のみが記載されていましたが、今後はその読み方も正式に記録されるという大きな変更になります。
なぜフリガナを記載するの?というご質問を受けました。この変更は、行政のデジタル化を進め、手続きをより便利にすることを目的としています。漢字の名前は読み方が人によって異なることがありますよね。それが原因で行政手続きで混乱が生じることがありました。フリガナを戸籍に記載することで、正確な読み方が明確になり、手続きの誤りを防ぐことができます。
具体的なメリットしては次のようなことが言われています。
1. 住民票やマイナンバーカードにもフリガナが記載されるようになり、本人確認がスムーズになります。
2. 病院(マイナンバーカード健康保険証利用)や役所などで、正しい名前の読み方で呼ばれるようになります。
3. 同じ漢字でも異なる読み方を使って不正を行うことが難しくなります。
令和7年5月以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。その際、通知されたフリガナが正しいかどうかを確認してください。
もし間違いがあれば、指定された方法で修正の手続きを行う必要があります。届出は令和7年5月26日からできるようになっています。自治体窓口での届出に手数料はかかりませんし、マイナポータルでオンライン届出も可能です。届出をすることで令和8年5月以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
もちろん、正しいフリガナが通知された場合は、届出しなくても戸籍に記載されるので安心です。届出しなくても罰則はありません。
ここでポイントとなるのが、正しい通知でも異なる届出ができるのか、ということです。一般的な漢字表記でも読み方が特殊な場合、生活上不便を強いられている方もいらっしゃいます。こうした方がこの機会に日常生活で呼ばれている名称にすることも可能なようです。
逆の場合、つまり一般的な読み方なのに特殊な読み方にしたい場合は「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が今までに使われていることを示す資料(パスポートや預金通帳など)を提出して、認められることが必要になってきます。
氏のフリガナの届出ができるのは原則として戸籍の筆頭者だけになります。名のフリガナは戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人になります。特に難しい手続きはありませんが、通知が届いた際には、家族や近くの人に相談しながら確認すると安心です。また、わからないことがあれば、市区町村の窓口で丁寧に教えてもらえますので、遠慮せずに尋ねてみてください。
行政書士はあなたの街の頼れるかかりつけ法律家です。「この法改正、どうなるの?」など、気になることがあれば、お気軽にお声掛けください。