配偶者に贈与か相続か

配偶者に贈与か相続か

 相続税における配偶者の税額軽減措置は、未分割でない場合で、配偶者が相続した財産が法定相続分以下または1億6000万円以下のときは相続税がかからないというものです。

 配偶者への税額軽減措置に関しては、贈与税にも設けられています。婚姻期間に条件がありますし、対象は居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与になっています。基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで配偶者控除が受けられます。つまり、贈与税がかからないというものです。

 満たさなければならない条件を以下に挙げておきます。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与であること
  2. 同じ配偶者から過去にこの規定の適用を受けて贈与を受けていないこと
  3. 自分が住むための居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
  4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(金銭の贈与により取得したものを含む)に贈与を受けた配偶者が居住しており、引き続き居住する見込みであること
  5. 所定の書類を添付して、贈与税の期限内申告書を提出すること

 贈与の場合、居住用不動産の相続税評価額が2500万円だった場合、計算式は省きますが贈与税は53万円。相続税と比較してみれば、1億6000万円まで無税となる相続のほうが良いように思えます。

 それでも実際は贈与を選ぶということがあるわけです。たとえば、事業をやっていて業績が悪化しないうちに、配偶者の居住確保のために贈与を選ぶ場合もありますし、相続財産が不動産しかなくて、遺留分侵害額請求権を行使されたら不動産売却しかない場合など。

 どちらが得か、税金の多少では測れませんし、人それぞれの事情によります。相続について考える時期、人生の最終場面と考えがちですが、早くから考えて準備しておくことが大切です。相続を専門としている行政書士がファイナンシャルプランナーの資格を取得しているのも、相続には資産に関する幅広い知識が必要になるからでもあります。気になることを、もっともっと気軽にご相談いただければと思っている、頼れる街の法律家・行政書士です。