夫婦ふたりだけなら代襲相続の確認を

 お子さんがいないご夫婦で意外に忘れられているのが、代襲相続の確認です。

 代襲相続とは、被相続人の死亡以前に被相続人の子や兄弟姉妹が死亡等により相続権を失っていた場合に、孫や甥姪に相続権が発生することです。

 たとえば、お子さんのいないご夫婦の場合に配偶者が亡くなって、配偶者の親、兄弟姉妹もすでに故人になっていたら、なんとなく亡くなった配偶者の遺産は全て自分のものになると考えてしまうわけです。

 この場合、すでに故人となっている兄弟姉妹にお子さん(=甥、姪)がいたら代襲相続によって相続人になってしまいます。仮に相続財産が2000万円あるとしたら、4分の1の500万円が代襲相続分となり、甥姪が二人なら8分の1の250万円ずつ法定相続分があり、遺産分割協議を甥姪と行わなければなりません。日頃付き合いがなかったり、相続財産のほとんどが不動産の場合など、話し合いが大変になりそうだと誰もが感じますよね。特に甥姪の人数が多いほど、大変になりそうです。

 だから、代襲相続の有無を確認しておくことが大切なのです。

 代襲相続が発生することが分かり、それでも配偶者に全財産を残したい場合は、「全遺産を妻に相続させる」といった遺言書の作成が必要です。なぜなら、亡くなった配偶者の兄弟姉妹とその子供には遺留分(=遺産のうち、一定の相続人に法律上認められている最低限の遺産取得分のこと)がないからです。

 お子さんのいないご夫婦で、親御さんが亡くなっていて兄弟姉妹がいらっしゃる場合、ぜひ遺言書を考えておいてもらいたいと思います。遺言書のセミナーや相談会にご夫婦でいらっしゃる方もいます。お二人であれこれ悩むより二人で専門家に聞いたほうが安心ということですね。ぜひ、気軽にご相談ください。