日本人配偶者と死別した外国人の届出

亡くなった悲しみで何も手につかない状態だと思いますが、日本人の配偶者で、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留する外国人が、その日本人の配偶者と死別した場合、死別の日から14日以内に、出入国管理庁長官に対して、その旨を届出なければなりません。

これは、入管法の第19条の16第3号で決められていることで、在留資格「日本人の配偶者等」だけでなく「家族滞在」「永住者の配偶者等」が付与されている外国人配偶者も届け出義務があります。

ただ、在留資格「定住者」が付与されている外国人配偶者の場合は、その配偶者との死別について届出義務はありません。間違えやすいので注意が必要です。

また、死別の場合だけでなく、離別、つまり離婚した場合も死別と同様に14日以内に届出が必要なので、こちらも忘れないようにしないといけません。

これに関して、相続に関してもご心配される方が多いですが、被相続人(亡くなった方)の国の法律が適用されますので、日本の法律がそのまま適用される前提で考えれば大丈夫です。前妻(日本人)にお子さんがおられると、相続権の有無を心配されますが、この場合、配偶者であれば、相続財産の2分の1が法定相続分となります。